2012-08-28 第180回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
この充実のために、政府といたしましても、交通安全基本計画に基づいて毎年度策定している文部科学省の交通安全業務計画、あるいは本年四月に閣議決定をいたしました学校安全の推進に関する計画等を踏まえながら、体育、保健体育、そして特別活動を中心に教育活動全体を通じて指導しているというところであります。
この充実のために、政府といたしましても、交通安全基本計画に基づいて毎年度策定している文部科学省の交通安全業務計画、あるいは本年四月に閣議決定をいたしました学校安全の推進に関する計画等を踏まえながら、体育、保健体育、そして特別活動を中心に教育活動全体を通じて指導しているというところであります。
○藤井政府参考人 国土交通省といたしましても、内閣府、警察庁、文部科学省等の関係省庁と緊密な連携のもとで、平成十三年度から十七年度の第七次交通安全基本計画に基づきまして、毎年度、国土交通省の交通安全業務計画を作成しておるところでございます。 これに基づきまして、例えば具体的には、道路の交通安全対策につきまして、道路交通環境の整備あるいは交通安全施設等の整備を推進しております。
また、交通安全業務計画と申しますものは、この交通安全基本計画に基づきまして、毎年度関係行政機関の長がその所掌事務に関しまして交通の安全に関し講ずべき施策等を具体的に定めておるものでございます。
交通安全対策基本法の二十二条によりますと、基本計画をつくる、それからさらに交通安全業務計画を国家公安委員会が作成するというようなことになっているわけでございます。お経はたくさんあればあるほどいいということもあろうかと思いますけれども、どうも屋上屋というような感じがしないでもないわけでございます。
もちろん文部省におきましても、交通安全業務計画というのを何か見せていただきましたが、それによりますと幼稚園、小学校、中学校、高校それぞれの段階でそれぞれ適切な計画を立て指導されておりますから、それはやっておられると思いますけれども、今こういう緊急事態が発生したわけでありますから、さらに積極的に取り組みをいただきたいと私は思います。 先月の二十三日に例の水難事故がありました。
○説明員(森脇英一君) 交通事故等の関連におきましても、昭和四十五年に交通安全対策基本法が制定されまして交通安全基本計画が制定されましたが、文部省関係におきましても、文部省交通安全業務計画を定めまして年々実施をしておるわけでございますが、特に昭和五十六年度の第三次基本計画の際には、体育局長の通達を発しまして詳細について通知をいたしておるところでございます。
○村上(弘)委員 私がいままで交通安全白書あるいは各大臣の所信の内容、また第三次交通安全基本計画、さらには都道府県の安全計画、市町村の安全計画、さらには指定行政機関の交通安全業務計画、それぞれにわたって、障害者の問題をそれとして特別に項目を立て、また行動計画を具体化するということを強調したのは、現実は大変おくれておるからだということであるわけです。
○村上(弘)委員 ついでに、交通安全対策基本法二十四条では、指定行政機関の長は、毎年度、交通安全業務計画というものをつくらなければならぬことになっております。五十五年度業務計画について、指定機関がこの業務計画を立てるに当たって、やはり障害者の問題、さらには国際障害者年の行動計画の具体化をしていくということが非常に大事だと思うわけです。
○西村説明員 駅舎の構造上の安全問題につきましては、現在、五十五年度の交通安全業務計画を検討中でございますので、その中で具体的な問題点を煮詰めまして検討させていただきたいと思っております。
基本法二十四条の交通安全業務計画の中において、本年度、四十八年度において運輸省が講ずべき施策はどういうふうになっているか。これがわかりましたら、わかるところから御説明してください。
○和田静夫君 昨年六十三国会で成立した交通安全対策基本法の二十二条に基づく交通安全基本計画の中の陸上交通の部分ですね——について説明を受けたいのですが、時間の関係もありますから、交通安全業務計画の作成、これはどういう程度に進んでるんですか。
これらの基本方針のうち、交通安全施設の整備に関する部分は、主として、昭和四十六年度を初年度とする交通安全施設等整備事業五カ年計画をはじめ、道路、港湾及び空港の整備に関する五カ年計画並びに踏切事故防止総合対策を政府が策定する際に、またその他の部分は、逐年整備の方式のもとに毎年度各省庁において交通安全業務計画を作成する際に、それぞれの計画の中に具体策が盛り込まれることになるものであります。
○政府委員(平川幸藏君) この二十四条におきます交通安全業務計画というのは、これは実施計画でございますから、この基本になるものは、先ほど申し上げました五カ年の基本計画に基づくものでございます。これが設定された後におきまして、各指定行政機関、すなわち行政大臣はその精神にのっとりまして毎年度予算要求をしていく。
第二十四条は、交通安全業務計画の作成について定めたものでありまして、指定行政機関の長は、交通安全基本計画に基づき、毎年度交通の安全に関し、その行政機関が講ずべき施策等について定める交通安全業務計画を作成しなければならないこととしております。
そういう場合におきまして、地方公共団体の長は、交通安全基本計画なりあるいは交通安全業務計画を作成または実施するに際しまして、関係地方行政機関の長に対しまして要請ができる、こういうことになるわけでございます。
第二十四条は、交通安全業務計画の作成について定めたものでありまして、指定行政機関の長は、交通安全基本計画に基づき、毎年度、交通の安全に関し、その行政機関が講ずべき施策等について定める交通安全業務計画を作成しなければならないこととしております。
二十四条で、「指定行政機関の長」、先ほど言った、各省で交通安全基本計画に基づいて「その所掌事務に関し、毎年度、交通安全業務計画を作成しなければならない。」ということになります。業務計画は各省庁ごとに出しますから、たくさんな数になるようであります。これは各省庁、たとえば建設省、経済企画庁も入っておるようですし、農林省も入る。
○板川委員 これはたいしたあれじゃないんだが、二十四条の三項に「指定行政機関の長は、第一項の規定により交通安全業務計画を作成したときは、すみやかに、これを内閣総理大臣に報告する」「指定行政機関の長」ということであれば、私はこれまた会長である内閣総理大臣に報告するというのがほんとうだと思うのだけれども、この辺が私釈然としない感がある、会長というのが少しも出てこないものですから。
○太田委員 わからないからもう一ぺん角度を変えてお尋ねしますが、二十四条に交通安全の業務計画というのを行政機関の長はつくらなければならぬということになっておりますが、それでは運輸省なら運輸省が必ず毎年この交通安全業務計画をつくり、それを交通安全基本計画にとけ込ませ、そうしてそれが実施に移されていく、こういう手順になるのでございますか。
○床次国務大臣 十分中央で立てましたところの安全計画というものが徹底できるようにいたしたいという意味でありまして、交通安全業務計画なるものは、交通安全基本計画に基づいて各指定行政機関がそれぞれ所掌の業務に関して作成する年度ごとの実施計画であります。たとえば運輸省は運輸省の所掌事務について作成して実施する計画でございます。
この第二十八条に「地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域における海上交通又は航空交通の安全に関し必要があると認めるときは、交通安全基本計画又は交通安全業務計画の作成又は実施に関し、中央交通安全対策会議及び関係指定行政機関の長に対し、必要な要請をすることができる。」この問題です。この問題につきましては法案作成の段階においてずいぶん議論が戦わされたのではないか、私こう思うわけです。
第二十四条は、交通安全業務計画の作成について定めたものでありまして、指定行政機関の長は、交通安全基本計画に基づき、毎年度、交通の安全に関し、その行政機関が講ずべき施策等について定める交通安全業務計画を作成しなければならないこととしております。
第八は、交通安全基本計画及び交通安全業務計画、地方交通安全計画であります。交通安全基本計画は、中央交通安全対策会議が総合的かつ長期的な施策、その他必要な事項について作成し、都道府県知事に通知するとともに、これを公表するものといたしました。
第一に、国におきましては、陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策を樹立し、これを効果的に実施していくため、中央交通安全対策会議は、陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱について交通安全基本計画を作成するとともに、関係行政機関の長は、毎年、交通安全基本計画に基づき、その所掌事務に関し、当該指定行政機関が陸上交通の安全に関し講ずべき施策について交通安全業務計画を作成することといたしております